(名称)
第1条 このクラブは、アソシアリゾートクラブ(以下「本クラブ」という。)と称する。
(運営管理)
第2条 本クラブの運営及び管理は、株式会社ジェイアール東海ホテルズ(以下「会社」という。)が行う。
(施設)
第3条 会員及び準会員の役員、従業員その他会員及び準会員の承認した者(以下これらを総称して「利用者」という。)の利用に供される施設は、岐阜県高山市越後町1134他に所在し、会社が現に経営する宿泊施設及び附帯施設のうち、本クラブの利用施設として会社が指定する施設(以下「本施設」という。)とする。
(会計年度)
第4条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会員及び準会員の入会資格)
第5条 本クラブの会員及び準会員は、原則として次の各号に掲げる法人又は団体であって本会則第16条によって会員資格及び準会員資格を取得したものとする。
(会員数)
第6条 本クラブは、1,152口(本施設のうち宿泊施設1室につき6口相当)をもって会員、準会員を合わせた口数の上限とする。
(会員及び準会員の権利)
第7条 会員及び準会員は、利用者をして利用規定に従い本施設を利用させることができる。
(施設利用の制限等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、会社は本施設の全部若しくは一部を閉鎖又は利用制限することができる。
(会員及び準会員の会則等遵守義務及び誓約)
第9条 会員及び準会員は、本会則、細則及び利用規定を遵守するとともに、利用者にこれらを遵守させるほか利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)ではないことを誓約する。
(会員及び準会員の通知義務)
第10条 会員及び準会員は、その所在地・商号(団体の場合は名称)・代表者担当者を変更したときは、会社に対し速やかにその旨を文書をもって通知しなければならない。
(営業行為の禁止)
第11条 会員及び準会員は、会員及び準会員としての資格を利用し営業行為又はそれに類する行為をしてはならない。
(担保設定等の禁止)
第12条 会員及び準会員は、会社の書面による承諾を得ずに会員資格及び準会員資格を質入等担保に供することはできない。
(期限の利益の喪失)
第13条 会員及び準会員は第20条各号の一にでも該当する事由があるときは、会社に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとし、会社は同債務と会社が会員及び準会員に対して有する債権とを直ちに対当額をもって相殺することができる。但し、現金及び貴重品については、利用者がその種類及び価格の明告を行わなかったときは、会社は15万円を限度としてその損害を賠償するものとする。
(損害賠償)
第14条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、本施設を汚損し、破損し、若しくは滅失させたときは、会員及び準会員は利用者と連帯して会社に対し速やかに会社に生じた損害を賠償する。
(連帯保証)
第15条 会員及び準会員は会社に対し、利用者が本施設を利用したことにより負担する債務を連帯して保証する。
(会員資格及び準会員資格の取得)
第16条 本クラブの会員に入会しようとする者は、別に定める手続きにより入会の申込をし、会社の資格審査を経た後、入会契約を締結する。入会契約を締結し、所定の入会登録金を納付したとき会員資格を取得するものとする。
(会員資格の譲渡)
第17条 会員は会員資格を、次の各号に定めるところに従い他に譲渡することができる。
(会員資格及び準会員資格の喪失)
第18条 会員及び準会員は次の各号のいずれかの事由が生じたときに会員資格及び準会員資格を喪失する。
(退会)
第19条 会員及び準会員は、退会予定日の3ヶ月前までに書面により会社に通知して、退会することができる。
(会員資格及び準会員資格の停止・除名)
第20条 会員及び準会員或いは利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、会社は何らの催告なしに直ちに当該会員及び当該準会員の資格を停止又は当該会員及び当該準会員を除名(入会契約を解除)することができる。
(入会登録金)
第21条 会員は、入会契約締結と同時に細則所定の入会登録金を支払う。
(年会費)
第22条 会員及び準会員は、会社に対し毎年1月31日までに同年4月1日から翌年3月31日までを1年度とする年会費を前納により支払う。
(利用料)
第23条 利用者は、本施設の利用に際し、利用規定等に定める利用料金を負担するものとする。
(利用料)
第24条 会社は、経済情勢の変化等を勘案して入会登録金、年会費、利用料金及び名義書換料を改定することができる。
(遅延損害金)
第25条 会員及び準会員又は利用者が本会則及び利用規定等により会社に支払うべき金銭を期日までに支払わないときは、会員及び準会員は支払い期日の翌日から支払いに至るまでの間、当該未払い金に対して年利10.95%(年365日の日割計算)の割合の遅延損害金を会社に支払う。
(本クラブの解散)
第26条 本施設の利用継続が不能となったとき、退会等により多数会員及び準会員の欠員を生じたとき、その他本クラブを継続することを困難とする止むを得ない理由が生じたときは、会社は本クラブを解散することができる。
(改正)
第27条 会社は、本会則を改正することができる。
(細則、利用規定の制定)
第28条 会社は、本会則の施行に必要な事項及び施設の利用方法等について、細則及び利用規定に定める。
(合意管轄)
第29条 本クラブの運営、管理若しくは本施設の利用又は本会則、細則若しくは利用規定に関して会社と会員及び準会員の間に紛争が生じたときは、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
改正日 平成15年4月1日
(入会登録金の額)
第1条 アソシアリゾートクラブ会則(以下「会則」という。)第21条の入会登録金の額は、アソシアリゾートクラブ会員募集要項記載の金額とする。
(名義書換料)
第2条 会則第17条の名義書換料の額は無料とする。
(年会費)
第3条 会則第22条の年会費の額は、会員及び準会員1口当たり金240,000円(消費税別)とする。
(改正)
第5条 会社は、本細則を改正することができる。
改正日 平成26年4月1日