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ホテルアソシア高山リゾート
宿泊約款
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| 第 1 条 適用範囲 |
| 1. |
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
| 2. |
当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
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| 第 2 条 宿泊契約の申し込み |
| 1. |
当ホテルに宿泊契約の申し込みをされる方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 |
| (1) |
宿泊者名 |
| (2) |
宿泊日及び到着予定時刻 |
| (3) |
宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による) |
| (4) |
その他当ホテルが必要とみとめる事項 |
| 2. |
宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
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| 第 3 条 宿泊契約の成立等 |
| 1. |
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
| 2. |
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間内(3日を超えるときは3日間)の宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。 |
| 3. |
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 |
| 4. |
第2項の申込金を同項の規定により、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
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| 第 4 条 申込金の支払いを要しないこととする特約 |
| 1. |
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金を要しないこととする特約に応じることがあります。 |
| 2. |
宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日の指定をしなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
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| 第 5 条 宿泊契約締結の拒否 |
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当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない場合があります。 |
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(1)
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宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 |
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(2)
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満室により客室の余裕がないとき。 |
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(3)
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宿泊しようとされる方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為を する恐れがあると認められるとき。 |
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(4)
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宿泊しようとされる方が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。 |
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(5)
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宿泊しようとされる方が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。 |
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(6)
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宿泊しようとされる方が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 |
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(7)
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宿泊しようとされる方が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。 |
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(8)
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宿泊しようとされる方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
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(9)
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天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
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(10)
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宿泊しようとされる方が泥酔し、又は言動が著しく異常である等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(岐阜県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき) |
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(11)
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宿泊しようとされる方が著しく不潔な身体、又は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 |
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(12)
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宿泊しようとされる方に支払能力がないと明らかに認められるとき。 |
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(13)
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宿泊しようとされる方が危険物、禁制品、その他お客様のご迷惑になる物の持ち込みまたは持ち込みをしようとするとき。
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| 第6条 宿泊客の契約解除権 |
| 1. |
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
| 2. |
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 |
| 3. |
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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| 第 7 条 当ホテルの契約解除権 |
| 1. |
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 |
| (1) |
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 |
| (2) |
宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。 |
| (3) |
天災等不可抗力に起因する事由により、宿泊させることができないとき。 |
| (4) |
暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。 |
| (5) |
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。 |
| (6) |
法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 |
| (7) |
宿泊客が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、 合理的範囲を超える負担を要求したとき。 |
| (8) |
宿泊客が泥酔し、又は言動が著しく異常である等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は岐阜県旅館業法施行条例の規定に該当したとき。 |
| (9) |
宿泊客が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 |
| (10) |
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則上の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 |
| (11) |
宿泊客に支払能力がないと明らかに認められるとき。 |
| (12) |
宿泊客が危険物、禁制品、その他お客様のご迷惑になる物の持ち込みまたは持ち込みをしようとするとき。 |
| (13) |
その他宿泊客が当ホテルが定める利用規則に従わないとき。 |
| (14) |
前各号の他、宿泊客がこの約款の定めに従わないとき。 |
| 2. |
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
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| 第 8 条 宿泊の登録 |
| 1. |
宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。 |
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(1)
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宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業 |
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(2)
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外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 |
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(3)
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出発日及び出発予定時刻 |
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(4)
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その他当ホテルが必要と認める事項 |
| 2. |
日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。 |
| 3. |
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨によらない方法で行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。
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| 第 9 条 客室の使用時間 |
| 1. |
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は到着日の午後3時から出発日の正午までとします。 |
| 2. |
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項の定めるチェックアウトタイム後の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 |
| (1) |
超過3時間までは室料金の30% |
| (2) |
超過6時間までは室料金の50% |
| (3) |
超過6時間以上は室料金の100%
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