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ホテルアソシア新横浜
宿泊約款
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| 第1条 適用範囲 |
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当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
| 2. |
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
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第2条 宿泊契約の申し込み
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当ホテルに宿泊契約の申し込みをされる方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 |
| (1) |
宿泊者名
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| (2) |
宿泊日及び到着予定時刻
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| (3) |
宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
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| (4) |
その他当ホテルが必要と認める事項
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| 2. |
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
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第3条 宿泊契約の成立等
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宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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| 2. |
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間内(3日を超えるときは3日間)の宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。 |
| 3. |
申込金は、まず、宿泊客が支払うべき宿泊料に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 |
| 4. |
第2項の申込金を同項の規定により、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
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| 第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約 |
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前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
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| 2. |
宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日の指定をしなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
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第5条 宿泊契約締結の拒否
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当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
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(1)
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宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
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(2)
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満室により客室の余裕がないとき。 |
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(3)
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宿泊しようとされる方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。 |
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(4)
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宿泊しようとされる方が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。 |
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(5)
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宿泊しようとされる方が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。 |
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(6)
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宿泊しようとされる方が暴力団員に該当する者が役員となっている法人、その他の団体であるとき。 |
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(7)
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宿泊しようとされる方が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。 |
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(8)
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宿泊しようとされる方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
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(9)
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天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
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(10)
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宿泊しようとされる方が泥酔し、又は言動が著しく異常である等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、又は神奈川県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。 |
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(11)
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宿泊しようとされる方が著しく不潔な身体、又は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 |
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(12)
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宿泊しようとされる方に支払能力がないと明らかに認められるとき。 |
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(13)
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宿泊しようとされる方が危険物、禁制品、その他お客様のご迷惑になる物の持ち込みまたは持ち込みをしようとするとき。
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第6条 宿泊客の契約解除権
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宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
| 2. |
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 |
| 3. |
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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第7条 当ホテルの契約解除権
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当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
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(1)
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宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 |
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(2)
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宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。 |
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(3)
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天災等不可抗力に起因する事由により、宿泊させることができないとき。 |
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(4)
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暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。 |
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(5)
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暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
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(6)
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暴力団員に該当する者が役員となっている法人、その他の団体であるとき。 |
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(7)
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宿泊客が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。 |
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(8)
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宿泊客が泥酔し、又は言動が著しく異常である等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、又は神奈川県旅館業法施行条例の規定に該当したとき。
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(9)
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宿泊客が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 |
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(10)
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寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則上の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 |
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(11)
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宿泊客に支払能力がないと明らかに認められるとき。 |
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(12)
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宿泊客が危険物、禁制品、その他お客様のご迷惑になる物の持ち込みまたは持ち込みをしようとするとき。 |
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(13)
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その他宿泊客が当ホテルが定める利用規則に従わないとき。 |
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(14)
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前各号の他、宿泊客がこの約款の定めに従わないとき。
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| 2. |
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
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| 第8条 宿泊の登録 |
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宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。 |
| (1) |
宿泊客の氏名、性別、住所及び職業
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| (2) |
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 |
| (3) |
出発日及び出発予定時刻 |
| (4) |
その他当ホテルが必要と認める事項 |
| 2. |
日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。 |
| 3. |
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨によらない方法で行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。
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| 第9条 客室の使用時間 |
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宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後2時から出発日の午前11時までとします。 |
| 2. |
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定めるチェックアウトタイム後の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
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| (1) |
超過3時間までは室料金の25% |
| (2) |
超過6時間までは室料金の50% |
| (3) |
超過6時間以上は室料金の100%
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第10条 利用規則の遵守
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宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて、ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
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第11条 営業時間
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当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスダイレクトリー等でご案内いたします。
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| (1)フロントキャッシャー等のサービス時間 |
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A.
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10階玄関・ |
24時間 |
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B.
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フロントサービス |
24時間 |
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C.
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外貨両替 |
24時間 |
| (2)ラウンジの営業時間 |
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12F
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アソシアラウンジ |
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朝食
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6:30〜10:00 |
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喫茶
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11:00〜22:00 |
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| 2. |
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する場合があります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
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第12条 料金の支払い
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宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
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| 2. |
前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府の定める指定通貨又は当ホテルが認める旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。 |
| 3. |
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
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第13条 当ホテルの責任
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当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害が当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。 |
| 2. |
当ホテルは、消防法令に適合しているホテルとして防火セイフティマーク(防火優良認定証)を表示しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
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第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
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当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 |
| 2. |
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の賠償料を宿泊客に支払い、この支払いをもって損害賠償といたします。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、賠償料を支払いません。
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第15条 宿泊客の所持品に関する当ホテルの責任
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当ホテルは宿泊客の所持品(当ホテルに預けられた場合を含みます)の滅失又は毀損等が、当ホテルの故意又は過失による場合のみ責任を負うものとします。当ホテルが損害を賠償する場合、損害賠償額は紛失時の公正市場価格又は15万円のいずれか低い額といたします。 |
| 2. |
金銭、譲渡可能証券、宝石、重要書類等の貴重品はお預かりいたしません。貸金庫ご利用中の滅失、毀損等については、当ホテルの故意又は過失による場合に限り、当ホテルは15万円を限度額としてその損害を賠償いたします。
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第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
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宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解していたときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。 |
| 2. |
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者が判明しない場合、所有者の指示がない場合又は宿泊者と連絡がとれない場合は発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届けます。 |
| 3. |
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管に関する当ホテルの責任は前条の規定に準じるものとします。
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第17条 駐車の責任
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宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。
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第18条 宿泊客の責任
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宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当ホテルは当該宿泊客に対しその損害の賠償を求めます。
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第19条 免責事項
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当ホテル内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
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第20条 支配する国語
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この約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文の間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。
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第21条 裁判管轄及び準拠法
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この約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
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別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係) |
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内容
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宿泊客が支払うべき総額
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宿泊料金
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(1)基本宿泊料(室料(又は室料・食事料))
(2)サ−ビス料((1)×10%)
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追加料金
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(3)飲食料及びその他の利用料金
(4)サ−ビス料((3)×10%)
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税金
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イ、消費税
ロ、税額の算出は1円単位とし円未満切捨て
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備考:税法が改訂された場合は、その改訂された規定によるものとします。
基本宿泊料は、フロントデスクに備え付けの料金表によります。
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別表第2 違約金(第6条第2項関係) |
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契約申込人数
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契約解除の通知をうけた日
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一般
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14名まで
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団体
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15名〜99名まで
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100名以上
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(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。ただし、宿泊パッケージの場合はその全額の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金をいただきません。
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